令和6年10月18日夕方頃から報道されておりますとおり、令和元年12月10日に広島地方検察庁において発生した検察官の自死事案につきまして、令和6年9月17日付けで、 東京地方裁判所に国を相手とする国家賠償請求及び情報公開請求に対する不開示決定取消等を求める訴訟を提起しました。
訴訟提起がこのタイミングとなりましたのは、令和5年9月22日に公務災害を認定する旨の通知をいただいた後、公務災害の認定に関して収集等された資料の情報公開請求を行なっていたためです。
この情報公開請求に関しては、かなりの部分が黒塗りで公開され、その一部について、本件につき重要な資料が含まれていると考えられたことから、不開示決定に対する取消訴訟を併せて提起することとさせていただいた次第です。
昨年、公務災害の決定を受けた際の法務省の説明では、公務災害の認定に当たって必要な点のみを認定したとの理由から、叱責を受けたことに対する評価には立ち入っていない旨説明があったところです。しかしながら、このような姿勢で本件を扱われたのでは、今後同様の問題が予防できるとはとても思えません。発生した事象について、真摯に検討し、その原因について検討分析をしなければ、同種事案の再発防止につながるとは考え難いものです。
第1回期日は、令和6年11月19日午後3時から開催される予定です。
期日が終わりましたら改めてご報告をさせていただきたいと考えております。