先日、令和4年11月11日、法務省及び広島地方検察庁から、我々が行っていた災害が公務上のものであること認めるよう求めた申請に対し、補償事務主任者である広島地方検察庁から実施機関である法務省に対し、災害の報告が令和4年9月30日に行われた(人事院規則16−0第20条)旨の報告がありました。
災害報告の内容には、事実関係を精査して整理する補償事務主任者の意見が付されているのですが、こちらの意見につきましても、当方の意向を汲んだ内容となっていたもので、最終的な認定を行う実施機関である法務省が、前記規則22条に基づいて、「速やかに」公務上のものであるかどうかの認定を行わなければならないことになります。
ただ、規則上は、速やかにとはなっているものの、実際にどれくらいの時間がかかるかということは不明であり、長い場合には1年単位の時間がさらにかかってくるおそれもあります。
我々としては、ハラスメント関係の認定に関して曖昧となっている点が残っていることや、最大の関心事である再発防止に関する具体的なアクションに関して説明が及ばなかったことなど、課題は残ってはいるところです。
しかし、一歩一歩ではありますが、歩みを進められていることは確認できたところであり、ここに皆様にご報告をさせていただく次第です。
引き続き、暖かい目で見守っていただけますと幸いです。