目次
申し立ての実施
2021年11月29日、広島地方検察庁に伺い、本件事案を公務上の災害として認定するよう申し立てを行いました。
広島地方検察庁に対して申し立てを行ったのは、国家公務員災害補償法上、公務上の災害としての認定を行う実施機関は法務省ですが、具体的な調査等を実施する補償事務主任者の立場にあるのが広島地方検察庁であり、公務上の災害として認めるよう申し出を行う対象機関も補償事務主任者であるとされているためです。
申し立て内容の骨子
今回我々が申し立てを行った内容に関する主張の骨子ですが、
- 災害発生の半年以内に、1か月の時間外労働時間が100時間を超える月が複数認められた。
- 災害発生前半年間の、1か月の平均時間外労働時間が80時間を超えていた。
- 災害発生の8日前に、上司から机を叩くなどの行為とともに強い叱責があったと考えられる記録があった
- その後、亡くなった検察官が精神的に追い詰められていたことが伺える記録があった
- 直属の上司から不必要に長く、対応が決まらない決裁が日常的に続いていた上、前述の強い叱責が行われた後も、直属の上司から適切な対応がとられなかった
ことなどを原因として、精神疾患を発症し、本件災害が発生したというものです。
なお、労働時間は、基本的に亡くなった検察官が職場で使用していたPCの記録を元に算出しています。
最後に
我々は、本件申し立てに伴う調査を通じて、本件災害が発生するに至った原因と考えられる前述の各事実について、適切な調査及び評価を行うよう求めていく次第です。また、この活動を通して、一刻も早く、検察庁における執務環境の改善を実現していければと希望する次第です。