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法務省から公務災害と認定する旨の通知をいただきました。

 12月4日夕方頃から報道されておりますとおり、令和元年12月10日に広島地方検察庁において発生した検察官の自死事案につきまして、令和5年9月22日付けで公務上の災害と認定する旨の通知を法務大臣名義で受領しましたのでご報告させて頂きます。

 公務上の災害との認定がなされた報告がこのタイミングになりましたのは、前記通知受領後、令和5年11月9日に法務省、広島地方検察庁、広島高等検察庁の担当者らから公務上の災害を認定したことに関する説明を受ける機会を頂くこととなっていたため、その説明後に、その内容と併せて公表させて頂きたいと考えていたためです。

 前述の説明の機会では、検察庁内部において、PCログとの突き合わせを行うことによって、より正確な勤務時間を把握できるようにするなど、一定の改善がなされていることの説明はありました。しかし、PCを利用していない勤務時間の把握や、超過勤務過多となった際の対応については、必ずしも十分ではないとの印象をもたざるを得ない内容でした(現に、本件後、複数名の方が超過勤務等を原因として自死するに至った旨の報道等に接しているところです。)。
 また、公務上の災害と認定された理由については、「客観的な業務内容、時間外勤務の状況、その他の事情」を踏まえると公務起因性が認められた旨の説明こそあったものの、公務上の災害に関する認定であることを理由に、時間外勤務以外に我々が問題視をしている当時の上司の言動等に対する評価はなされなかったとの回答でした。
 当事者である2名の上司から、何らかのコメントを頂くこともできませんでした。
 我々としては、上司が行った、亡くなった検察官に対して行った言動等につき、その細かな経緯、理由、業務上の必要性等に関して、本人の話等も含めて調査、評価がなされることを期待していた所ですが、これについては、期待していた回答が得られなかったこととなります。
 今回の法務省らからの説明を受け、本件と同様の事案が本件後に複数発生していると聞き及んでいる状況を踏まえ、亡くなった検察官のご家族からは、「事案から約4年が経過しているが、気持ちとしては何も変わっていない。子どもは、検察官という仕事について、起きたことについて向き合い、原因を深く掘り下げ、相手にしっかりと納得させて完結する仕事である、ということをよく言っていた。子どもが誇りを持って就いた職場で、二度と同じことを起こしてはならないという気持ちであるし、そのために、徹底的な原因究明とそれを前提とした再発防止策の策定は不可欠と考えている。
 今回、法務省からは、公務災害の認定に当たって必要な点のみを認定したとの理由から、叱責を受けたことに対する評価には立ち入っていない旨説明を受けたが、このような対応で、本当に再発防止が期待できるのか、疑問といわざるを得ない。」

 とのコメントを頂戴しているところです。

 今後、我々としては、前述した点についてさらなる事案解明等に努めるため、国家賠償請求訴訟等の提起を含め、活動をしていく予定です。

 引き続き、お力添え頂けますと幸いです。

広島地検から法務省に対する災害の報告を行った旨の報告を受けました。

 先日、令和4年11月11日、法務省及び広島地方検察庁から、我々が行っていた災害が公務上のものであること認めるよう求めた申請に対し、補償事務主任者である広島地方検察庁から実施機関である法務省に対し、災害の報告が令和4年9月30日に行われた(人事院規則16−0第20条)旨の報告がありました。

 災害報告の内容には、事実関係を精査して整理する補償事務主任者の意見が付されているのですが、こちらの意見につきましても、当方の意向を汲んだ内容となっていたもので、最終的な認定を行う実施機関である法務省が、前記規則22条に基づいて、「速やかに」公務上のものであるかどうかの認定を行わなければならないことになります。

 ただ、規則上は、速やかにとはなっているものの、実際にどれくらいの時間がかかるかということは不明であり、長い場合には1年単位の時間がさらにかかってくるおそれもあります。

 我々としては、ハラスメント関係の認定に関して曖昧となっている点が残っていることや、最大の関心事である再発防止に関する具体的なアクションに関して説明が及ばなかったことなど、課題は残ってはいるところです。

 しかし、一歩一歩ではありますが、歩みを進められていることは確認できたところであり、ここに皆様にご報告をさせていただく次第です。

 引き続き、暖かい目で見守っていただけますと幸いです。